💡身寄りのない方の相続とは?
- 2025年10月21日
- 読了時間: 2分
ハートフルホームの西田です。
最近、「自分には身寄りがいないけど、もしもの時の財産はどうなるの?」というご相談を受けることがあります。
実はこの「身寄りのない方の相続」、知らないと後で大変なことになるケースもあるんです。
■相続人がいないとどうなるの?
もし、配偶者・子ども・兄弟姉妹などの相続人がいない場合、
その方が亡くなると、家庭裁判所が“相続財産管理人”を選任します。
この管理人が、不動産や預貯金などを整理して、
借金の清算や税金の支払いなどを済ませたうえで、
残った財産は最終的に国のもの(国庫)になります。
つまり、何もしなければ大切な財産は誰の手にも渡らず、国に引き継がれてしまうんです。
■遺言書があれば希望を残せます
「親しい人に譲りたい」「お世話になった施設や団体に寄付したい」など、
もし希望がある場合は、遺言書を作っておくことが大切です。
また、亡くなった後の手続きやお墓の管理などを頼める
「死後事務委任契約」などの制度を利用する方も増えています。
■結果
身寄りがない方の相続は、早めの準備がとても大切です。
元気なうちに“自分の財産をどうしたいか”を決めておくことで、
残された人たちに迷惑をかけず、安心して今を過ごすことができます。
不動産の相続に関しても、どんな形で残せるか一緒に考えるお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。












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